水銀に関する水俣条約の採択を受けて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部が改正されました。
廃水銀及びその化合物のうち環境省令で定めるもの及び、廃水銀等を処分するために処理したものが特別管理産業廃棄物に指定されると共に、収集運搬に係る処理基準及び保管基準が追加され、平成28年4月1日に施行されました。
廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準については平成29年10月1日の施行となります。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)