土壌汚染対策法の特定有害物質としてクロロエチレンが追加されました。
平成29年4月1日より、クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が第1種特定有害物質として指定され、土壌汚染対策法の調査対象物質となりました。
・土壌溶出量基準:0.0020mg/L ・土壌ガス調査に係る定量下限値:0.1volppm
「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について