下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されました。
浴槽水の「大腸菌群」を「大腸菌」に改め、水質基準は1個/mL以下となります。
→厚生労働省_公衆浴場における衛生等管理要領等について(全文)(令和7年3月11日時点)PDF[479KB]
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