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下水道法施行令と水質汚濁防止法施行規則等の一部改正について【大腸菌群数・六価クロム】

(1)排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正
 排水基準を定める省令第1条において定める排水基準のうち「六価クロム化合物」に係る許容限度が改正されます。また、同基準のうち「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度が改正されます。

環境省_水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

施行: 令和6年4月1日(六価クロム化合物に係る改正)
    令和7年4月1日(大腸菌群数に係る改正)

 

(2)六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水の基準の強化
 下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準を定めているところ、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準が強化されることを踏まえ、特定事業場からの下水の基準についても強化されます。

国土交通省_下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

施行: 令和6年4月1日

 

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