土壌汚染に関する調査、分析は、土壌汚染対策法、都道府県条例、建設発生土受入基準、土壌環境基準、及び土地の売買時の確認調査等に基づき行います。
当社は、土壌汚染対策法の指定調査機関として、正確で信頼のおける調査及び分析を行っております。
土壌汚染対策は、法によるものの他、各地方公共団体の条例等により規定されています。
「土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」として、環境省が示している基準。
調査義務が発生する場合は法及び条例に基づいた調査が必要となりますが、調査義務が発生しない場合においても、土地の資産価値の向上や回復、汚染が発見された場合の余裕をもった対策、更には売買後のトラブルに関するリスクの低減が期待できます。
分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌 溶出量基準 (mg/L) |
土壌 含有量基準 (mg/kg) |
地下水基準 (mg/L) |
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第1種 (揮発性有機化合物) |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | ||||||||||||||||||||||
クロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |||||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |||||||||||||||||||||||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.1以下 | |||||||||||||||||||||||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |||||||||||||||||||||||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |||||||||||||||||||||||
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |||||||||||||||||||||||
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |||||||||||||||||||||||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | 0.03以下 | |||||||||||||||||||||||
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |||||||||||||||||||||||
第2種 (重金属等) |
カドミウム及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | ||||||||||||||||||||||
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |||||||||||||||||||||||
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | |||||||||||||||||||||||
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | |||||||||||||||||||||||
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |||||||||||||||||||||||
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |||||||||||||||||||||||
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |||||||||||||||||||||||
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |||||||||||||||||||||||
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |||||||||||||||||||||||
第3種 (農薬等) |
シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 | ||||||||||||||||||||||
チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |||||||||||||||||||||||
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |||||||||||||||||||||||
PCB | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |||||||||||||||||||||||
有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |||||||||||||||||||||||
特定有害物質の種類 | 土壌環境基準溶出試験 (mg/L) |
地下水の水質汚濁に係る環境基準 (mg/L) |
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カドミウム | 0.01以下、かつ農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下 | 0.003以下 |
全シアン | 検出されないこと | 検出されないこと |
有機りん | 検出されないこと | - |
鉛 | 0.01以下 | 0.01以下 |
六価クロム | 0.05以下 | 0.05以下 |
砒素 | 0.01以下、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満 | 0.01以下 |
総水銀 | 0.0005以下 | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと | 検出されないこと |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満 | - |
ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.002以下 |
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | 0.002以下 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.004以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.04以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.06以下 |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.01以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.01以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | 0.002以下 |
チウラム | 0.006以下 | 0.006以下 |
シマジン | 0.003以下 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | 0.02以下 |
ベンゼン | 0.01以下 | 0.01以下 |
セレン | 0.01以下 | 0.01以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | - | 10以下 |
ふっ素 | 0.8以下 | 0.8以下 |
ほう素 | 1以下 | 1以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05以下 | 0.05以下 |