プール水の水質検査

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プール水に関する水質基準は、多人数が利用する遊泳用プールについては、厚生労働省が「遊泳用プールの衛生基準(平成19年健発第0528003号)」により、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針として定め、学校における水泳プールは、文部科学省が「学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)で定めている。

当社は、プールの衛生基準を確保するために、厚生労働省、文部科学省及び条例等に基づいた水質検査を行なっております。

1)「遊泳用プール」の水質検査基準

項目 基準値 検査頻度
遊離残留塩素 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) ※1
pH値 5.8以上8.6以下 定期的に毎月1回以上
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下
過マンガンカリウム消費量 12mg/L以下
濁度 2度以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下(暫定目標値) 定期的に毎年1回以上 ※2
レジオネラ属菌 ※3 検出されないこと 毎年1回
  • ※1:少なくとも毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい。)
  • ※2:通年営業又は夏季営業のプールにあっては6月~9月、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期
  • ※3:気泡浴槽、採暖槽等の設備、その他エアロゾルを発生さ せやすい設備、水温が比較的高めの設備がある場合

塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。

原水に海水又は温泉水を使用する場合、常時清浄な用水が流入し、清浄度が保たれる場合には、遊離残留塩素、二酸化塩素及び亜塩素酸について適用外でも差支えない。

原水に使用する海水又は温泉水の性状によっては、大腸菌を除く項目について一部の基準を適用しなくても差し支えない。

オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合であっても、上表の基準は適用される。

2)「学校環境衛生基準」の水質検査基準

定期的な環境衛生検査の水質検査項目

項目 基準値 検査頻度
遊離残留塩素 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) 使用日の積算が30日以内ごとに1回
pH値 5.8以上8.6以下
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下
過マンガンカリウム消費量 12mg/L以下
濁度 2度以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下(望ましい基準) 使用期間中の適切な時期に1回以上
(1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することが出来る。)
循環ろ過装置の処理水 出口においては0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。 毎学年1回

定期的な環境衛生検査等のほか、毎授業日に行う水質検査の項目

項目 基準値 検査頻度
遊離残留塩素 どの部分でも0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい) プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上
pH値 5.8以上8.6以下 使用前に1回
透明度 水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度 常に留意する

検査実績

  • 大学、競技場、スイミングスクール、スポーツクラブ、公園、その他。

検査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • サンプリング、持込み又は配送
  • 検査
    (当社にて公定法に基づいた検査を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

プール水の水質検査に関するお問い合わせ

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