水道の給水方法のうち、有効容量が10m³を超える受水槽を用いて給水する施設を水道法では「簡易専用水道」とし、設置者に対して年に1回、厚生労働大臣登録機関の検査を受けることを含め、貯水槽の清掃や点検等の適正な衛生管理の実施を義務づけています。(水道法第34条)
尚、10m³以下の受水槽を用いて給水する施設を「小規模簡易専用水道」と呼び、各自治体の条例等により、設置者に対する衛生管理の実施が規定されています。
当社は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関として、正確で信頼のおける簡易専用水道の検査を行うことで、飲み水の衛生管理と安全の確保に寄与したいと考えております。
水道法第34条における簡易専用水道の定期検査は、以下の内容を実施します。
検査間隔 | 1年以内ごとに1回、定期的 | |
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検査場所 | 受水槽の設置場所 | |
検査内容 | 外観検査 | 水槽等、施設の外観について、以下の内容等の検査を行う ・水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無 ・水槽およびその周辺の清潔の保持 ・水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無 |
水質検査 | 給水栓における以下の水質についての検査 ・色・濁り・臭気・味等の検査や残留塩素の測定 |
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書類検査 | 以下の図面及び記録等の整備保存状況のチェック ・簡易専用水道の設備の配置及び系統図面 ・受水槽の周囲の構造物の配置図面 ・水槽の清掃の記録 ・その他の管理についての記録 |
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検査後の報告 | 法定検査の受検報告を保健所へ届ける |