ばい煙・排ガス測定

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大気汚染防止法では、工場や事業場等の固定発生源から排出又は飛散する物質について、排出基準が定められております。

事業所から排出する大気汚染物質の規制基準は、大気汚染防止法のほか、各自治体の条例により定められており、排出事業者は、物質の種類、施設の種類及び規模ごとに定められた基準を順守しなくてはいけません。

当社は、法令及び条例に基づいた各種ボイラ、冷温水発生機等からのばい煙測定及び事業所からの有害物質の測定を行っております。

1)ばい煙の排出規制

一定規模以上のボイラー、炉、タービン及びディーゼル機関等、ばい煙を発生する施設について、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物を含む有害物質の排出基準が定められております

排出事業者は、「故障、破損その他の事故が起こり、ばい煙又は特定物質が多量に排出されたときは、直ちに応急の措置を講じ、復旧に努めるとともに事故の状況を都道府県知事等に通報しなければならない。」と定められています。

  • 特定物質

    物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質で、次の28物質が定められています。

    (1)アンモニア、(2)弗化水素、(3)シアン化水素、(4)一酸化炭素、(5)ホルムアルデヒド、(6)メタノール、(7)硫化水素、(8)燐化水素、(9)塩化水素、(10)二酸化窒素、(11)アクロレイン、(12)二酸化いおう、(13)塩素、(14)二硫化炭素、(15)ベンゼン、(16)ピリジン、(17)フェノール、(18)硫酸(三酸化硫黄を含む。)、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(19)弗化珪素、(20)ホスゲン、(21)二酸化セレン、(22)クロルスルホン酸、(23)黄燐、(24)三塩化燐、(25)臭素、(26)ニッケルカルボニル、(27)五塩化燐、(28)メルカプタン

ばい煙の排出基準

一般排出基準: ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
特別排出基準 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
上乗せ排出基準 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
総量規制基準 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
  • これら排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法があります。

主な発生施設と測定項目

施設名 規模等 測定項目
ボイラー 伝熱面積 10m²以上
燃焼能力 50リットル/時 以上(重油換算)
ばいじん
窒素酸化物
硫黄酸化物
金属溶融炉 火格子面積 1m²以上
羽口面断面積 0.5m²以上
燃焼能力 50リットル/時 以上
変圧器定格容量 200kvA以上
金属加熱炉
乾燥炉 火格子面積 1m²以上
変圧器定格容量 200kvA以上
燃焼能力 50リットル/時 以上
ガスタービン 燃焼能力 50リットル/時 以上
ディーゼル機関 燃焼能力 50リットル/時 以上
廃棄物焼却炉 火格子面積 2m²以上
焼却能力 200㎏/時 以上
ばいじん
窒素酸化物
硫黄酸化物
塩化水素 
ダイオキシン類

2)ばい煙発生施設に係る測定項目と測定頻度

  • 1.窒素酸化物、ばいじん

    排出ガス量が4万m³N/時未満の施設

窒素酸化物 ばいじん
ガス専用ボイラ
ガスタービン
ガス機関
※年2回以上 5年に1回以上
ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 5年に1回以上 5年に1回以上
廃棄物焼却炉 焼却能力4t/時以上 ※年2回以上 2ヶ月に1回以上
焼却能力4t/時未満 ※年2回以上 ※年2回以上
上記以外の全ての施設 ※年2回以上 ※年2回以上
  • ※ 排出ガス量が4万m³N/時未満であって、継続して休止する期間が6ヶ月以上の施設のばい煙の測定頻度は年1回以上
  • 排出ガス量が4万m³N/時以上の施設

  窒素酸化物 ばいじん
総量規制地域内の特定工場 総量規制地域外
ガス専用ボイラ
ガスタービン
ガス機関
常時 2ヶ月に1回以上 5年に1回以上
ガス発生炉のうち燃料電池用改質器 5年に1回以上 5年に1回以上
廃棄物焼却炉 焼却能力4t/時以上 常時 2ヶ月に1回以上 2ヶ月に1回以上
焼却能力4t/時未満 常時 2ヶ月に1回以上 ※年2回以上
上記以外の全ての施設 常時 2ヶ月に1回以上 2ヶ月に1回以上
  • 2.硫黄酸化物

    硫黄酸化物排出量が10m³N/時以上の施設について
    ・総量規制地域内の特定工場:常時
    ・総量規制地域外:2ヶ月に1回以上

  • 3.有害物質

    カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物
    ・排ガス量が4万m³N/時以上の施設:2ヶ月に1回以上
    ・排ガス量が4万m³N/時未満の施設:年2回以上

    • ※排出ガス量が4万m³N/時未満であって、継続して休止する期間が6ヶ月以上のばい煙の測定頻度は、年1回以上

関連項目

測定・分析実績

  • ボイラー、冷温水発生器、発電機等のばい煙測定
  • 製造工場等から排出する排ガス測定

分析の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • 測定
    (現地に伺いばい煙、排ガスの採取及び測定を行います。)
  • 分析
    (必要な項目については当社で機器分析を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

ばい煙・排ガス測定に関するお問い合わせ

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