環境水(河川・湖沼等)の分析

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環境基本法では、公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準を定めています。

当社は、環境計量証明事業所の登録機関として、サンプリングから分析、報告書作成に至るまで正確な測定を行なっております。

1)人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域)

単位:mg/L
項目 基準値
カドミウム 0.003以下
全シアン 検出されないこと
0.01以下
六価クロム 0.05以下
砒素 0.01以下
総水銀 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
チウラム 0.006以下
シマジン 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下
ベンゼン 0.01以下
セレン 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
ふっ素 0.8以下
ほう素 1以下
1,4−ジオキサン 0.05以下
  • ・基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  • ・「検出されないこと」とは、公定法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  • ・海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  • ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする

2)生活環境の保全に関する環境基準(河川 ア)

項目類型 基準値
水素イオン
濃度
(pH)
化学的
酸素要求量
(COD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
mg/L mg/L mg/L MPN/100mL
AA 6.5以上 8.5以下 1以下 25以下 7.5以上 50以下
6.5以上 8.5以下 2以下 25以下 7.5以上 1,000以下
6.5以上 8.5以下 3以下 25以下 5以上 5,000以下
6.5以上 8.5以下 5以下 50以下 5以上 − 
D 6.0以上 8.5以下 8以下 100以下 2以上 − 
E 6.0以上 8.5以下 10以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2以上 − 

利用目的の適応性

  • AA:水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
  • A:水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの
  • B:水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの
  • C:水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの
  • D:工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの
  • E:工業用水3級、環境保全
  • ・基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
  • ・農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

3)生活環境の保全に関する環境基準(河川 イ)

項目類型 基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
mg/L mg/L mg/L
生物A 0.03以下  0.001以下  0.03以下 
生物特A 0.03以下  0.0006以下  0.02以下 
生物B 0.03以下  0.002以下  0.05以下 
生物特B 0.03以下 0.002以下 0.04以下

水生生物の生息状況の適応性

  • 生物A:イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
  • 生物特A:生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
  • 生物B:コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
  • 生物特B:生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
  • ・基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。)

4)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼 ア)

項目類型 基準値
水素イオン濃度
(pH)
化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
mg/L mg/L mg/L MPN/100mL
AA 6.5以上 8.5以下 1以下 1以下 7.5以上 50以下
6.5以上 8.5以下 3以下 5以下 7.5以上 1,000以下
6.5以上 8.5以下 5以下 15以下 5以上 − 
6.5以上 8.5以下 8以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2以上 − 

利用目的の適応性

  • AA:水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの
  • A:水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの
  • B:水産3級、工業用水1級、農業用水及びC以下の欄に掲げるもの
  • C:工業用水2級、環境保全
  • ・水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

5)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼 イ)

項目類型 基準値
全窒素 全燐
mg/L mg/L
0.1以下 0.005以下
0.2以下 0.01以下 
0.4以下 0.03以下
0.6以下 0.05以下
1以下 0.1以下

利用目的の適応性

  • Ⅰ:自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの
  • Ⅱ:水道1、2、3級(特殊なものを除く。)、水産1種、水浴及びIII以下の欄に掲げるもの
  • Ⅲ:水道3級(特殊なもの)及びIV以下の欄に掲げるもの
  • Ⅳ:水産2種及びVの欄に掲げるもの
  • Ⅴ:水産3種、工業用水農業用水、環境保全
  • ・基準値は年間平均値とする
  • ・水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する
  • ・農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない

6)生活環境の保全に関する環境基準(湖沼 ウ)

項目類型 基準値
全亜鉛 ノニルフェノール 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
mg/L mg/L mg/L
生物A 0.03以下 0.001以下 0.03以下
生物特A 0.03以下 0.0006以下 0.02以下
生物B 0.03以下 0.002以下 0.05以下
生物特B 0.03以下 0.002以下 0.04以下

関連項目

関係法令等

検査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • サンプリング、配送、持込み等
  • 分析
    (採取したサンプルを公定法等により分析します。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

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