公衆浴場及び旅館等の浴室及び露天風呂で使用する水は「原湯」、「原水」、「上り用湯」、「上り用水」、「浴槽水」に区分され、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(厚生労働省)の指針に基づき衛生管理が行われています。
公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されており、不特定の人が利用できる施設である「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」が「公衆浴場法」の適用を受けます。
尚、「公衆浴場法」適用外の浴場については、他法令や条例等に基づいて運営され、衛生管理が行われております。
当社は、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」に基づいた公衆浴場、旅館やホテル等の風呂水のほか、各自治体の条例等で管理が行われている老人福祉施設等、様々な風呂水の検査を行っております。
分類 | 施設 |
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一般公衆浴場 | 銭湯、老人福祉センター等 |
その他公衆浴場 | ヘルスセンター・健康ランド、スポーツ施設に併設の浴場 工場などに設けられた福利厚生を目的とした浴場 サウナ、個室付き公衆浴場 その他のもの |
「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」に基づいた公衆浴場の対象外となる以下の浴場は他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられています。
項目 | 原湯、原水、上り用湯 及び上り用水 ※1 |
浴槽水 ※2 |
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色度 | 5度以下 | — |
濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
水素イオン濃度(pH値) | 5.8以上8.6以下 | — |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 | 25mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | — |
大腸菌群 | — | 1個/mL以下 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 検出されないこと |