悪臭は、人間の嗅覚に直接訴えかける感覚的な公害であるため、主に快適な生活環境を損なうことが問題になります。
悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としており、悪臭の原因物質として指定した特定悪臭物質と、複合臭等の問題に対応するため、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化した臭気指数が規制の対象となっています。
また、環境基準は設定されておらず、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を指定し、特定悪臭物質又は臭気指数のいずれかを選択して規制基準を決めます。
当社では、公定法による特定悪臭物質の分析から、臭気判定士による臭気指数の判定を行っております。
臭気強度 | においの程度 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) |
2 | 何のにおいか判る弱いにおい(認知閾値濃度) |
3 | 楽に感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
悪臭物質 | においの種類 | 規制濃度範囲(ppm) |
---|---|---|
アンモニア | し尿臭 | 1~5 |
メチルメルカプタン | 腐った玉葱臭 | 0.002~0.01 |
硫化水素 | 腐った卵臭 | 0.02~0.2 |
硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 | 0.01~0.2 |
二硫化メチル | 腐ったキャベツ臭 | 0.009~0.1 |
トリメチルアミン | 腐った魚臭 | 0.005~0.07 |
アセトアルデヒド | 刺激的な青臭いにおい | 0.05~0.5 |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.05~0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.009~0.08 |
イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.02~0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 0.009~0.05 |
イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 0.003~0.01 |
イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | 0.9~20 |
酢酸エチル | 刺激的なシンナー臭 | 3~20 |
メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナー臭 | 1~6 |
トルエン | ガソリン臭 | 10~60 |
スチレン | 都市ガス臭 | 0.4~2 |
キシレン | ガソリン臭 | 1~5 |
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | 0.03~0.2 |
ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | 0.001~0.006 |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下臭 | 0.0009~0.004 |
イソ吉草酸 | むれた靴下臭 | 0.001~0.01 |
臭気強度 | 2.5~3.5 |
臭気指数(敷地境界) | 10~21 |
臭気強度 | 2.5~3.5 |