廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とし、排出事業者の処理責任を明確に規定しております。
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物として20種類が指定されており、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物と定めています。(廃棄物処理法第2条第4項)
当社は、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する許可を有し、病院、クリニック等、医療系の事業所から発生する廃棄物を中心に、廃薬品、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、廃油、汚泥、及び燃え殻等、様々な産業廃棄物を取り扱っております。
また、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」の産業廃棄物について収集運搬の許可を得ております。
あらゆる事業活動に伴うもの | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい、がれき類、ばいじん |
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排出する業種が限定されるもの | 紙くず、木くず、繊維くず 動植物性残さ、動物系固形不要物 動物のふん尿、動物の死体 |
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産業廃棄物を処分するために処理したものであり、上記以外のもの※ | ||
特別管理産業廃棄物 | 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類) 廃酸(pH2.0以下の強酸) 廃アルカリ(pH12.5以上の強アルカリ) 感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される感染性のある又はおそれがある産業廃棄物) |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 廃水銀等及びその処理物 廃石綿等 有害金属、揮発性有機化合物、農薬類又はダイオキシン類等を含む産業廃棄物 (指定下水道汚泥、鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油(廃溶剤)、廃酸、廃アルカリ、ダイオキシン含有のばいじん、燃え殻及び汚泥、以上の産業廃棄物の処理物) |
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輸入廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥及びこれらの処理物) |