受水槽を使用した上水の供給施設では、衛生的で安全な水を利用者に供給するために、定期的な清掃を行うことが設置者に求められております。
有効容量が10m³を超える受水槽においては、簡易専用水道の管理基準として、「水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 」(水道法施行規則第55条の第1)としているほか、有効容量が10m³以下の受水槽についても10m³を超える簡易専用水道と同様の管理を行うことが各自治体の条例により定められております。
また、特定建築物維持管理権限者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理を行う必要があり、貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置として、1年以内ごとに1回の定期的な清掃が定められております。
当社は、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録をおこなっており、管理された体制で、受水槽の清掃を行うことで、飲み水の衛生管理と安全の確保に寄与したいと考えております。
また、当社は、排水処理設備の水質悪化を防ぐために必要な、排水槽の清掃作業及び配水管等の高圧洗浄作業、並びに設備の点検業務を請け負っております。