騒音振動は感覚的な公害であり、快適な生活環境の保全及び健康の確保のため、工場や事業場における事業活動、建設工事に伴い発生する騒音振動の規制、並びに自動車騒音及び道路交通振動に係る限度を、「騒音規制法」、「振動規制法」、及び各地方自治体の条例により定めております。
また、騒音は、騒音性難聴の原因となることから、労働安全衛生施行規則では「著しい騒音を発する屋内作業場」として8項目が挙げられ、「6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない」とされており、管理区分に応じた効果的な対策を講じることがガイドラインにより求められています。
当社は、計量証明登録事業所及び作業環境測定登録機関として、騒音振動の正確な測定及び評価を行っております。
騒音規制法に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を次のように定めています。
区域 | 時間 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 朝・夕 | 夜間 | |
第一種区域 | 45以上50以下 | 40以上45以下 | 40以上45以下 |
第二種区域 | 50以上60以下 | 45以上50以下 | 40以上50以下 |
第三種区域 | 60以上65以下 | 55以上65以下 | 50以上55以下 |
第四種区域 | 65以上70以下 | 60以上70以下 | 55以上65以下 |
振動規制法に基づき、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準を次のように定めています。
区域 | 時間 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||
第一種区域 | 60以上65以下 | 55以上60以下 | |
第二種区域 | 65以上70以下 | 60以上65以下 |
騒音規制法、振動規制法ともに、学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館並びに、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、都道府県知事又は市の長が規制基準として表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができるとしています。
労働安全衛生規則第588条において、次の屋内業務を行う作業場のほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場に加えて、「騒音障害防止のためのガイドライン」では、52項目の作業場が作業環境測定を6月以内ごとに1回測定することが求められています。
ガイドラインにおいて、事業者は、単位作業場所ごとに、作業環境測定結果の評価を行い、対策を講じることとなっています。
B 測 定 | ||||
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85未満 | 85以上90未満 | 90以上 | ||
A測定平均値 | 85未満 | 第I管理区分 | 第II管理区分 | 第III管理区分 |
85以上90未満 | 第II管理区分 | 第II管理区分 | 第III管理区分 | |
90以上 | 第III管理区分 | 第III管理区分 | 第III管理区分 |