ビルやマンション等に水道水を給水する際に、新鮮で衛生的な水の使用が可能となり、受水槽、ポンプ等の管理が不要で電気代の節約により省エネに繫がる直結方式の給水が、各自治体により推し進められております(地域の状況や施設により採用できない場合があります)。
水道を配水管から受水槽を経由して給水を行う方式から、受水槽を経由せずに、配水管から直接給水を行う直結給水方式又は直結増圧給水方式への切換え工事を行う場合、既設の受水槽以下の配管について過去に実施した更生工事の有無に応じた水質試験を行うことになっています。
水質試験は、切換え工事を行う前に、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者により行わなくてはならず、当社は厚生労働省第20条の水質検査登録機関として、直結切換え工事に必要な水質試験を請け負っております。
水質試験の内容は更生工事の有無等により以下の通りになっています。
試験項目 | 採水方法 | |
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更生工事の履歴のない受水槽以下装置を給水装置に切り替える場合 | 味 臭気 色度 濁度 |
毎分5Lの流量で5分間流して捨て、その後15分間滞留させたのち採水する |
更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び施工状況が明らかな場合 | 味 臭気 色度 濁度 更生工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目 |
現地にて水道水を毎分5Lの流量で5分間流して捨て、その後15分間滞留させた水を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水(ブランク)として採取する。 |
・参考:二液性エポキシ樹脂を使用した場合の試験項目(16項目) 味、臭気、色度、濁度 有機物(全有機炭素(TOC)量)、フェノール類、シアン、エピクロロヒドリン、アミン類、2,4-トルエンジアミン、2,6-トルエンジアミン、ホルムアルデヒド、酢酸ビニル、スチレン、1,2-ブタジエン、1,3-ブタジエン |
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更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料、工法及び施工状況が確認できない場合 | 浸出液に係る基準 (44項目すべて)※ |
既設給水管の一部をサンプリングし、構造材質基準に基づく浸出性能試験を行う。 ・既設給水管のサンプリングが困難な場合 現地にて水道水を16時間滞留させた水(給水設備のライニングされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの)を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対照水(ブランク)として採取する。 |
※浸出液に係る基準(44項目) ・カドミウム及びその化合物 ・水銀及びその化合物 ・セレン及びその化合物 ・鉛及びその化合物 ・ヒ素及びその化合物 ・六価クロム化合物 ・亜硝酸態窒素 ・シアン化物イオン及び塩化シアン ・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ・フッ素及びその化合物 ・ホウ素及びその化合物 ・四塩化炭素 ・1,4-ジオキサン ・シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ・ジクロロメタン ・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン ・ベンゼン ・ホルムアルデヒド ・亜鉛及びその化合物 ・アルミニウム及びその化合物 ・鉄及びその化合物 ・銅及びその化合物 ・ナトリウム及びその化合物 ・マンガン及びその化合物 ・塩化物イオン ・蒸発残留物 ・陰イオン界面活性剤 ・非イオン界面活性剤 ・フェノール類 ・有機物(全有機炭素(TOC)の量) ・味 ・臭気 ・色度 ・濁度 ・1,2-ジクロロエタン ・アミン類 ・エピクロロヒドリン ・酢酸ビニル ・スチレン ・2,4-トルエンジアミン ・2,6-トルエンジアミン ・1,2-ブタジエン ・1,3-ブタジエン |