ビル排水等の再生水、工水、井水や雨水等を散水、修景用水、清掃、トイレの洗浄水等の雑用水として利用する場合は、ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき水質検査を行うことが義務づけられております。
項目 | 基準値 | 検査の頻度 | |
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散水、修景、清掃用水 | 水洗便所用水 | ||
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | ||
外観 | ほとんど無色透明であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 2月以内ごとに1回 | 2月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下 | – | |
遊離残留塩素 | ※百万分の0.1以上 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |